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武雄市ふるさと納税返礼品訴訟 寄付者の控訴棄却 東京高裁 | 行政・社会 | 佐賀新聞ニュース | 佐賀新聞
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武雄市ふるさと納税返礼品訴訟 寄付者の控訴棄却 東京高裁 | 行政・社会 | 佐賀新聞ニュース | 佐賀新聞
武雄市がふるさと納税の返礼品を調達できず量を減らすなど変更したことに関し、1万円を寄付したさいた... 武雄市がふるさと納税の返礼品を調達できず量を減らすなど変更したことに関し、1万円を寄付したさいたま市の男性(44)が、契約した米の相当額(8150円)の支払いを市に求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(中村也寸志裁判長)は19日、男性側の控訴を棄却した。 一審さいたま地裁判決は「返礼品は寄付額の3割以下とする地方税法に沿う3千円が上限」とし、市に3千円の支払いを命じていた。 高裁判決を受け男性は「納得していないが、仕方がない。行政が過ちを犯しても、法律で守られていることが分かった」と述べた。武雄市の小松政市長は「主張が認められたと認識している。寄付者の混乱を招き、迷惑をかけたことに変わりはないので事実を重く受け止め、再発防止に努める」とのコメントを出した。(澤登滋)