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今年4月の参院法務委員会で法務省刑事局長が起訴後勾留中の「被告」の取り調べは「録音・録画義務の対... 今年4月の参院法務委員会で法務省刑事局長が起訴後勾留中の「被告」の取り調べは「録音・録画義務の対象外」と答弁したのに対し、日弁連側の参考人が「条文の文言に照らすと、録音・録画義務があると読むのが自然」と述べ、解釈のずれが表面化した。 取り調べ対象者の立場が「容疑者」か「被告」かで可視化義務の有無が分かれる形だが、法務省は理由として「容疑者は必要な捜査を行うために勾留しているが、被告の勾留は公判への出頭などを確保するため。被告には取り調べ受忍義務がなく、取り調べを拒否できる。起訴後勾留の被告についても、事案に応じて運用で対応する」と説明している。
2016/05/20 リンク