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「新証拠」揺れる司法 逮捕から40年、鑑定に限界 大崎事件の再審棄却(1/2ページ)
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「新証拠」揺れる司法 逮捕から40年、鑑定に限界 大崎事件の再審棄却(1/2ページ)
逮捕から40年。昭和54年に鹿児島県大崎町で男性の遺体が見つかった大崎事件で、原口アヤ子さん(9... 逮捕から40年。昭和54年に鹿児島県大崎町で男性の遺体が見つかった大崎事件で、原口アヤ子さん(92)らの再審開始を認めなかった最高裁決定は、鑑定結果を厳格に判断し、再審の決め手となる「新証拠」にあたらないと判断した。かつて「開かずの扉」と言われた再審請求も近年は相次いで認められてきたが、今回の決定は、証拠の乏しい事件でのハードルの高さを浮き彫りにした。 刑事訴訟法は、無罪にすべき明らかな証拠を新たに発見した場合、裁判のやり直しを認めている。かつては誤審だと確実に判断できるレベルの証拠を求められたが、昭和50年に最高裁が出した白鳥決定は、新旧証拠を総合的に判断した結果、「判決に合理的な疑問が生じれば足りる」と、緩やかな新基準を示した。近年は科学鑑定などを決め手に、再審開始が認められるケースが相次いでいた。 原口さんを有罪とした確定判決の柱となるのは、共犯とされた元夫、元義弟、元おい(いずれも