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<独自>企業の損金扱い交際費、1人5000円から増額へ 6年度税制改正で物価高対策
企業の飲食を伴う交際費について、政府・与党が令和6年度の税制改正で、経費(損金)として算入し税負... 企業の飲食を伴う交際費について、政府・与党が令和6年度の税制改正で、経費(損金)として算入し税負担を減らすことができる上限額を現在の1人1回5千円から増額する検討に入ったことが16日、分かった。物価高で上昇した外食費に追いつくよう、適正金額に引き上げる。新型コロナウイルス禍後の企業交流を促す狙いもある。 企業交流促す交際費については、1人1回5千円までの飲食なら、交際費から除外して損金として扱える。2次会を別の店で同5千円以下に抑えればこれも損金となる。だが、5千円を超えるとこの店でかかった費用全てが損金対象外となる。その場合でも資本金100億円以下の企業なら、飲食費の50%を損金に算入できる。 企業の法人税は、益金から損金を差し引いた金額に対して税率をかけて徴収される。このため企業は、損金を多く算入できれば、税負担を軽減することができる。 交際費から除外できる5千円以下という水準は、デフ
2023/11/17 リンク