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石綿疾患と誤嚥の関連認定、遺族補償不支給の訴訟で国敗訴 大阪地裁 - 産経WEST
大阪府和泉市の男性が88歳で誤嚥による低酸素脳症で死亡したのは、アスベスト(石綿)被害で労災認定... 大阪府和泉市の男性が88歳で誤嚥による低酸素脳症で死亡したのは、アスベスト(石綿)被害で労災認定を受けていたびまん性胸膜肥厚が原因だとして、妻(65)が国に遺族補償給付を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(内藤裕之裁判長)は19日、疾患と死亡との因果関係を認め、不支給とした労働基準監督署の処分を取り消した。 原告代理人の八木倫夫弁護士によると、死因が誤嚥であることを理由に遺族が労災申請を退けられるケースはあり、同種の事例で処分を覆す判決は異例。 内藤裁判長は判決理由で、重篤化したびまん性胸膜肥厚の影響で、のみ込む機能や異物を吐き出す能力が低下していたと指摘。「誤嚥と低酸素脳症は石綿関連疾患の進展で発症したといえ、死亡との間に相当因果関係がある」と認定し、不支給処分を違法とした。 原告は辻野蓮子さん。判決によると、夫の久男さんは昭和35~59年までの間に計約13年間、和泉市の石綿製品製造会社で機械
2017/07/20 リンク