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〈社説〉検察の取り調べ 黙秘権がないがしろに|信濃毎日新聞デジタル 信州・長野県のニュースサイト
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〈社説〉検察の取り調べ 黙秘権がないがしろに|信濃毎日新聞デジタル 信州・長野県のニュースサイト
何人(なんぴと)も自己に不利益な供述を強要されないと憲法は定める。警察や検察の取り調べに対して黙秘... 何人(なんぴと)も自己に不利益な供述を強要されないと憲法は定める。警察や検察の取り調べに対して黙秘することは、憲法に基づいて保障された正当な権利だ。 その権利の行使を捜査当局がないがしろにし、人格をおとしめる言動で被疑者を追いつめている実態が明らかになった。横浜地検の検事から不当な取り調べを受けたとして、元弁護士が国に損害賠償を求めた裁判である。 東京地裁が判決で、人格権の侵害を認め、賠償を国に命じた。黙秘の意思を示した後も取り調べを続けたこと自体は黙秘権の侵害にあたらないとしたものの、侮辱的な発言を繰り返して供述させようとしたことは、黙秘権の保障の趣旨に反すると述べている。 「ガキだよね」「元々、うそつきやすい体質」「あなたの言ってる黙秘権って何なんですか」…。黙秘を非難し、検事に対して服従的な態度を求める発言があったことも認定し、違法と断じた。 元弁護士は、交通事故を起こした男性に虚偽