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総務省|インターネット上の違法・有害情報に対する対応(プロバイダ責任制限法)
趣旨 特定電気通信による情報の流通(掲示板、SNSの書き込み等)によって権利の侵害があった場合につい... 趣旨 特定電気通信による情報の流通(掲示板、SNSの書き込み等)によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」といいます。)の損害賠償責任が免責される要件を明確化するとともに、プロバイダに対する発信者情報の開示を請求する権利、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続について定めた法律です。 内容 1. プロバイダ等の損害賠償責任の制限 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設けるものです。 2.発信者情報の開示請求 特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設けるものです。 3. 発信者情報開
2022/10/03 リンク