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総務省|報道資料|特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成13年政令第355号)等の一部を改正する政省令案に係る意見募集
総務省及び経済産業省は、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連... 総務省及び経済産業省は、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結に伴う国内体制整備の一環として、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令等の一部を改正する政省令案を作成しました。つきましては、当該政省令案に対して、令和4年7月14日(木)から同年8月12日(金)までの間、意見を募集します。 我が国は特定機器(端末機器、無線通信機器及び電気製品)の適合性評価の結果を海外諸国と相互に受入れるための協定を締結しており、その協定の実施に必要な、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律等の国内法令(以下「MRA法令」という。)を整備しています。これまで欧州連合、シンガポール共和国及びアメリカ合衆国と協定を締結しており、また、令和2年10月23日にグレートブリテン及び北アイルランド
2022/07/13 リンク