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常習累犯窃盗の刑の重さ – 刑事事件に強い弁護士が解説 – 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所
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常習累犯窃盗の刑の重さ – 刑事事件に強い弁護士が解説 – 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所
常習累犯窃盗とは、どのような法律なのでしょうか。耳なじみのない言葉ですが、窃盗を何度も繰り返して... 常習累犯窃盗とは、どのような法律なのでしょうか。耳なじみのない言葉ですが、窃盗を何度も繰り返してしまう場合に刑法の窃盗罪よりも重い処罰を与えるための法律が定められています。 本記事では、常習累犯窃盗の刑の重さや成立要件を弁護士が解説いたします。 常習累犯窃盗を刑事事件に強い弁護士が解説 常習累犯窃盗とは、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」(盗犯等処罰に関する法律)第3条に定められた罪であり、「窃盗…の罪を行う習癖を有する者を、その習癖のない者より重く処罰するため、通常の窃盗その他の罪とは異なる新たな犯罪類型を定めたもの」(最高裁昭和44年6月5日決定)とされています。 常習累犯窃盗罪の成立要件 常習累犯窃盗罪が成立するためには、以下の要件が必要です(盗犯等処罰に関する法律第3条、第2条)。 (1) 窃盗罪(刑法第235条)又はその未遂罪(同法第243条)を犯したこと (2) 上記犯罪を常習