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準抗告とは – 身柄解放のため弁護士が対抗してくれる制度? 刑事事件に強い弁護士が解説 – 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所
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準抗告とは – 身柄解放のため弁護士が対抗してくれる制度? 刑事事件に強い弁護士が解説 – 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所
身柄事件で耳にすることの多い「準抗告」。 ある日突然、裁判所から電話が入り、ご家族が10日間勾留され... 身柄事件で耳にすることの多い「準抗告」。 ある日突然、裁判所から電話が入り、ご家族が10日間勾留されることが決定した旨の通知を受けた方が弁護士に相談すると、弁護士からこの言葉が出てくるかもしれません。準抗告とは何か、以下、代表弁護士・中村勉が解説します。 準抗告とは裁判官が下した判断に納得できないときに、裁判所に対してその判断の取り消しや変更を求める申立て手続きです。 裁判官1名が下した判断に対して準抗告を行うと、この判断を下した裁判官を含まない別の裁判官が3名選ばれ、合議で新たな判断を下すことになります。 準抗告は原則、第1回公判期日の前に裁判官が行った処分に対する不服申し立てのことをいいます。第1回公判期日の後の不服申し立ては抗告手続きといいます。なお、検察官等が行った接見指定の処分及び押収・押収物の還付に関する処分について裁判所に対して行う不服申立ても準抗告です(刑事訴訟法第430条