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転売行為で逮捕されたら? 弁護士が解説 – 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所
昨今、個人間での不用品の売買が簡単にできるフリマアプリが急速に普及し、転売によって利益を得る人た... 昨今、個人間での不用品の売買が簡単にできるフリマアプリが急速に普及し、転売によって利益を得る人たちが増えてきました。中には、大量の開封済み化粧品やブランド品を売りさばくなど、単なる不用品の売却とは考え難い販売形態も見られます。 また、限定品を高値で売りさばいて利益を得ているとか、人気のチケットが転売目的で買い占められ、一般にはなかなか手に入らない事態となるといった話もよく耳にします。このような物品の転売は、法的に問題はないのでしょうか。 今回は、何をどのように転売した場合に犯罪行為となるのか、また、違法転売で疑われた場合どうすればよいのかなどにつき、弁護士・中村勉が解説します。 転売行為とは 転売行為とは、一般に、自分が買ったものをさらに他の人に売る行為のことであり、例えば、自分が一度買って使い、不要になったものを売ることなどです。ただ、最近では、転売というと、当初から他人に売る目的で物を
2024/04/30 リンク