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電気窃盗 – スマホを充電したら窃盗罪になるか、電気窃盗の定義を弁護士が解説 – 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所
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電気窃盗 – スマホを充電したら窃盗罪になるか、電気窃盗の定義を弁護士が解説 – 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所
外出中スマートフォンの充電が切れた際に、周辺で手あたり次第コンセントを探し、見つけたコンセントを... 外出中スマートフォンの充電が切れた際に、周辺で手あたり次第コンセントを探し、見つけたコンセントを無断で使用したことはありませんか。 最近はカフェ等でコンセントが設置されているテーブル席等も見られますが、このコンセントを使うことに問題はないでしょうか。 携帯電話機器をはじめとしたモバイル電気機器が普及した現代社会において、私たちにより身近な問題となっている電気窃盗について、以下、代表弁護士・中村勉が解説いたします。 電気窃盗の定義と罰則 他人が管理しているコンセントを無断で使用し電気を使うことは、電気を盗む行為と言い得ますが、犯罪なのでしょうか。まず、窃盗罪(刑法第235)の条文を見てみましょう。 刑法第235条(窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 「他人の財物を窃取した者」は、窃盗の罪とされると書かれていますので、ここにいう「財