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広大地評価:広大地評価レポート「賃貸共同住宅の敷地について更正の請求で広大地が是認された事例」
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広大地評価:広大地評価レポート「賃貸共同住宅の敷地について更正の請求で広大地が是認された事例」
≪本件におけるポイント≫ 評価対象地が広大地に該当するかどうかは、以下のポイントを課税庁に説明する必... ≪本件におけるポイント≫ 評価対象地が広大地に該当するかどうかは、以下のポイントを課税庁に説明する必要があります。 まず(1)賃貸共同住宅の敷地としての利用方法が地域の標準的な使用方法に合致しないこと、次に(2)分譲マンション適地に該当しないこと、の2つです。 <(1)について> 平成16年6月29日付の「資産評価企画官情報第2号」では、広大地に該当しない例示として「現に宅地として有効利用されている建築物等の敷地」等が掲げられていました。このため、賃貸共同住宅の敷地は広大地に該当しないという認識が一般的となっており、また、平成23年4月21日の裁決事例では賃貸共同住宅の敷地として有効利用されている敷地は地域の標準的な使用形態であると認められ、広大地には当たらないと裁決されました。 これらを本件にあてはめると、評価対象地は相続時点現在、4階建ての賃貸共同住宅の敷地として利用されていることから