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離職後1年以内の労働者の派遣受け入れ禁止ルールとは
離職後1年以内の労働者の派遣受け入れは禁止されている 労働者派遣法第40条の第40条の9第1項により、派... 離職後1年以内の労働者の派遣受け入れは禁止されている 労働者派遣法第40条の第40条の9第1項により、派遣先は、自社を離職してから1年以内の労働者を、派遣スタッフとして受け入れることができません。派遣元がそのような労働者を元の勤務先に派遣することも禁止されています(労働者派遣法第35条の5)。 受け入れが禁止されている背景 受け入れが禁止されているのは、労働者の待遇が悪化することを防ぐ目的があります。直接雇用をしていた労働者を派遣スタッフとして受け入れることで、労働者の賃金が下がったり、その他の労働条件が悪くなることを防ぐためです。 受け入れ禁止の対象 企業との直接雇用の関係にあった労働者が対象となり、正社員・契約社員・パート・アルバイトなど雇用期間・雇用契約も問いません。なお、60歳以上の定年退職者に関しては、雇用機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続などを図る必要があると認められる