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東京証券代行 | 中村弁護士コラム 第43回
既に発送した招集通知に記載してある株主総会の議案を取り下げたいと思うことがあります。例えば、定款... 既に発送した招集通知に記載してある株主総会の議案を取り下げたいと思うことがあります。例えば、定款変更議案などを提案したけれども、既に3分の1以上の反対投票が来て可決の見込みがなくなった場合とか、取締役選任議案で候補者が辞退の申し入れをしてきた場合などです。その場合の手続きですが、学説では、既に招集通知に記載している議案の取り下げには、総会日までに到着する通知で撤回の通知をしなければならないとするものが多いかと思います。又は株主総会の同意を得て撤回するという考え方もあります。実務的には、事前の撤回の通知は間に合わないことも多く、結局当日議長が議案の撤回を宣言してそのまま審議・決議をしないで済ませている例が多いのではないかと思われます。学説からは逸脱しますが、その方法によったとしてもその議題について決議をしていないので、決議取消訴訟などにはならないことから、それで足りるという判断かと思います。