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東京証券代行|中村弁護士コラム 第89回 6月総会に決算が間に合わない場合の対応
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東京証券代行|中村弁護士コラム 第89回 6月総会に決算が間に合わない場合の対応
A:6月に定時総会は開催し、決議事項は決議して、加えて継続会の決議をして、その後速やかに継続会を... A:6月に定時総会は開催し、決議事項は決議して、加えて継続会の決議をして、その後速やかに継続会を開催して計算書類等の報告をする方法 B:6月の定時総会は開催せず、たとえば10月頃に株主総会(臨時)を開催して計算書類等の報告や決議事項の決議をする方法 C:6月の定時総会は開催し、決議事項の決議をして終結し、別途臨時総会を開催し、計算書類の報告をする方法 まずAの方法は、継続会をする方法である。継続会は、学説では2週間以内にしなければならないとするものが多いが、実務では1ヶ月程度の期間をおいているものもある。したがって、その程度の期間内に開催できる見通しが必要である。継続会の決議では、継続会を開催する日時と場所は決議しておくのが原則である(議長等に日時・場所の決定を一任することも可能といわれているが、その場合決定後に日時・場所を株主に通知する必要が生じてしまう)。したがって、その時点では継続会