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穴水町被災者生活再建支援制度について
現在受付を行っている、国の被災者生活再建支援制度は、罹災証明で中規模半壊以上の判定が出た世帯を対... 現在受付を行っている、国の被災者生活再建支援制度は、罹災証明で中規模半壊以上の判定が出た世帯を対象としており、半壊や一部損壊の判定を受けた世帯は制度の対象外となっております。半壊以下の世帯においても同様に生活基盤に被害を受けていることから、町独自の支援金の支給をします。 (1)住宅が中規模半壊した世帯(中規模半壊世帯) (2)住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(半壊世帯) (3)住宅が準半壊した世帯(準半壊世帯) (4)住宅が準半壊に至らない世帯(一部損壊世帯) ※(1)または(2)に該当し、解体を予定している世帯については、国の制度の対象となりますので、 町の支援金の対象になりません。 ※非住家物件も対象になりません。