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問題社員24. 派手な化粧・露出度の高い服装で出社する。
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問題社員24. 派手な化粧・露出度の高い服装で出社する。
化粧・服装等の身だしなみは、本来、私的領域に属する問題ですが、職場では労働契約上の制約を受けます... 化粧・服装等の身だしなみは、本来、私的領域に属する問題ですが、職場では労働契約上の制約を受けます。 使用者は、化粧・服装等の身だしなみに関し規律を定めることができ、それが職種や業務内容に照らし必要かつ合理的なものである場合には、社員はその規律に従う義務を負うことになります。 化粧・服装等の身だしなみの問題は、基本的には注意、指導して改善させるべき問題です。 業務遂行にどのような支障が生じるのか、よく説明して指導する必要があります。 長期間、派手な化粧・露出度の高い服装での出社を認めてきた職場で注意しても、素直に指示に従ってもらえないことが多いというのが実情です。 問題を把握したら、早期かつ平等に対処することが重要です。 どのように指導するかということだけでなく、誰が指導するかということも重要です。 あの上司の言うことなら聞くが、この上司の言うことは聞きたくないということもあり得ます。 直属