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第28回 刑事訴訟法 不当な捜索・差押に対応するには
インターネット・プロバイダの会員が犯罪の被疑者となったケースのように,サービス事業者は犯罪を犯し... インターネット・プロバイダの会員が犯罪の被疑者となったケースのように,サービス事業者は犯罪を犯していないが,そのサービスの会員が被疑者になった場合,サービス事業者への捜索・差押は法的に有効なのだろうか。今回は捜索・差押に関する法的知識を解説しよう。 インターネット・プロバイダ,ベッコアメ・インターネットの会員が,ベッコアメのサーバー上にアダルト向けホームページを開設。1997年12月から98年1月にかけて,ホームページ上にわいせつ画像をアップロードし,不特定多数が閲覧可能な状態にした。 福岡県警は,この行為が「わいせつ物頒布罪」(刑法175条)に当たるとして,同会員の捜査を開始したが,会員の氏名は不詳だった。会員を特定するためには,ベッコアメが持っている顧客名簿を証拠として差し押さえる必要があると考えた福岡県警は,福岡簡易裁判所裁判官から発付を受けた「捜索差押許可状」に基づいて,ベッコアメ
2013/06/05 リンク