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放送コンテンツの取引適正化を推進へ,総務省がガイドラインの第2版を公表
総務省は2009年7月10日,放送コンテンツ分野におけるより透明で公正な制作取引の実現に向けて,「放送コ... 総務省は2009年7月10日,放送コンテンツ分野におけるより透明で公正な制作取引の実現に向けて,「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン(第2版)」を公表した。第1版に比べて,新たに四つの取引事例を追加した点が特徴である。 具体的には,「放送番組に用いる楽曲に係る製作取引に関する課題」「アニメの製作発注に関する課題」「出資強制に関する課題」「契約形態と取引実態の相違に関する課題」の四つを取引事例として追加した。これにより, 第2版の取引事例は合計10項目となった。 例えばアニメの製作発注についての取引事例では,アニメの製作委員会が制作したアニメ番組が放送事業者のチャンネルで放送される際に,製作委員会が放送事業者に条件の承諾を求められた事例を掲載した。放送事業者が製作委員会に,「DVD売り上げなどアニメ番組の二次利用収益の一部を一定期間,『局印税』として放送事業者に納付する。作品
2009/07/22 リンク