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女性皇族は尊称保持 皇室典範改正の柱に 政府方針+(1/2ページ) - MSN産経ニュース
皇室典範改正をめぐり、政府は27日、女性皇族が結婚後も「内親王」などの尊称を保持し、公務を継続で... 皇室典範改正をめぐり、政府は27日、女性皇族が結婚後も「内親王」などの尊称を保持し、公務を継続できるようにすることを改正案の柱に位置付ける方針を固めた。女性皇族が結婚後も皇室にとどまる「女性宮家」創設には「女系天皇容認につながる」として反対論が強いことから妥協案として浮上した。天皇、皇后両陛下のご負担軽減や、将来にわたる皇室活動の維持発展にもつながるため、政府は年末までに改正案をまとめ、来年の通常国会提出を目指す。 現行の皇室典範では、女性皇族のうち天皇の子、孫を「内親王」、ひ孫以下を「女王」と規定。女性皇族は、皇族以外の人と結婚すれば皇室を離れ、夫の姓を名乗ることになっている。 新たな改正案は、女性皇族は、結婚しても、内親王や女王の尊称を保持し、皇室の公務を続けることができるようにする。この際、身分を終生皇族とするか、民間とするかどうかが今後の議論の焦点となる。 当初の典範改正の目的であ
2012/06/28 リンク