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M&Aの世界へようこそ! 日本企業同士のM&Aでも必要なSECへの登録(その1)
日本企業A社と日本企業B社が合併し、B社が消滅するとします。仮にB社の株主に米国在住者が15%含まれてい... 日本企業A社と日本企業B社が合併し、B社が消滅するとします。仮にB社の株主に米国在住者が15%含まれていた場合、当事会社はSECに対して報告書を提出する義務を負うでしょうか?B社の株主のうち米国在住者は7%しかいなかったが、B社に40%の株式を保有する大株主が居た場合はどうでしょうか? 結論としては、いずれのケースについても、①存続会社であるA社が、②SECに対してForm F-4と呼ばれる登録届出書を提出する義務があり、③しかも、Form F-4の登録の効力が株主総会招集通知の発送日までに発生するようスケジュールを立てなければならない、④更に、Form F-4には日本の会計基準に拠って作成した財務諸表は添付できないので別途作成する必要がある、ということになります。このように、米国証券法・証券取引所法の規制は日本企業にも無関係ではないため、以下、具体的な要件と手続について整理して紹介したい
2008/05/03 リンク