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個人事業の法人成り(法人化、法人なり)をお手伝い
前のカテゴリーで、税務署は、事業年度を通じて ■ 毎月、同じ時期に ■ 毎月、同じ金額が 支払われている... 前のカテゴリーで、税務署は、事業年度を通じて ■ 毎月、同じ時期に ■ 毎月、同じ金額が 支払われている場合のみを、役員給料と考えている旨を説明しました。 そして、役員報酬のうち、この給料に該当しない報酬は、全て賞与と見なされるというのが、前カテゴリーでの結論でした。 ■ ここで具体例を示しましょう こんなケースを考えてみます。 社長の給料が、月100万円だったとします。 会社の事業年度は、4月1日から3月31日までの1年間としましょう。 半年が過ぎた9月末、予想以上に利益が出ていることに気づきます。 このままでは、会社に法人税が課税されてしまう。 そこで、対策として、社長の給料を増やことにしました。 10月から給料を5割増しの150万円に上げたとします。 ■ そして、税務調査があれば、どうなるか? 、 この事業年度に支払った給料のうち、300万円は賞与だ! という認定がなされます。 ■