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「有田焼」、中国で商標登録され販売展開 | 中国・台湾・香港の商標登録出願、更新は商標登録ファーム
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「有田焼」、中国で商標登録され販売展開 | 中国・台湾・香港の商標登録出願、更新は商標登録ファーム
2014年8月12日、佐賀県陶磁器工業協同組合は「有田焼」の商標が中国でも登録されたと発表し、使用不可問... 2014年8月12日、佐賀県陶磁器工業協同組合は「有田焼」の商標が中国でも登録されたと発表し、使用不可問題が解消したことが明らかになった。 (参照:中国に商標登録する際の注意点を教えて下さい。) 有田焼は言わずと知れた九州の有名窯元製の磁器であるが、2010年に中国ですでに同名が商標登録されていたことが発覚し、中国国内においては「有田焼」の商標が使用できなくなっていた。 この問題は中国国内に在住する一個人が「有田焼」の名称で中国における商標登録を2004年に取得したことから始まる。その後2010年の上海万博の関連イベントで佐賀県が特産品として磁器「有田焼」を宣伝しようとした際にそのことが発覚。 創業400年を誇る有名窯元がブランド名を使用できない事態となった。しかし、中国では登録商標が3年間使用されない場合には取り消しを申請することができるため、2012年4月に有田町が取り消しの申請をする