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西村とJIMの通謀虚偽表示の問題 | ブログ運営のためのブログ運営
西村博之が法的リスクを逃れるため「おまえの名義にしておいてくれ」とJIMに譲ったわけである。 債権者... 西村博之が法的リスクを逃れるため「おまえの名義にしておいてくれ」とJIMに譲ったわけである。 債権者の執行を逃れるために、自分の財産を友達の名義にするのを通謀虚偽表示という。 この場合、西村はJIMから2ちゃんねるを取り返せるというのが日本の民法の立場である。 我妻栄「民法」から引用すると、こんな具合である。 虚偽表示とは相手方と通謀してする内心的効果意思と異なる意思表示である。 債権者の執行を免れるために、債権者Aが友人Bと通謀して不動産を友人に売る契約にしたことにして、財産を隠匿するような行為がその適例である。 このような行為は無効である。 これについて法律効果を認むべき何らの理由がないからである。 西村がJIMを訴えて、2ちゃんねるの返還を求めるのは可能である。 問題となるのは第三者との関係である。 しかし、もし第三者C、すなわち虚偽表示の当事者以外の者が、この仮装行為を真実の行為と
2014/05/11 リンク