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経産省前の脱原発テントに撤去命令 東京地裁:朝日新聞デジタル
東京・霞が関の経済産業省の敷地にテントを設置して脱原発を訴えているグループに対し、国がテントの撤... 東京・霞が関の経済産業省の敷地にテントを設置して脱原発を訴えているグループに対し、国がテントの撤去や計約1140万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。村上正敏裁判長は「土地は国有地で、占有は認められない」として、テントの撤去と土地の明け渡しを命じた。請求額のほぼ全額の支払いと、撤去するまで1日あたり約2万2千円の支払いも命じた。グループ側は控訴する方針。 村上裁判長は、判決の確定前でも撤去などの強制執行ができる「仮執行宣言」もつけた。グループ側は執行の停止を申し立てる方針で、裁判所がそれを認めれば、保証金の供託を条件に執行が停止される。 判決によると、グループは2011年9月以降、無許可で国有地に複数のテントを設置。国の原発政策に抗議する活動のために、事務所や物置として使っている。訴訟でグループ側は「訴訟は国がグループの活動を威嚇するのが目的であり、権利の乱用だ」
2015/02/27 リンク