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福祉施設に全財産を取られかける 認知症だった高齢女性:朝日新聞デジタル
「契約は財産管理能力の劣った老人である原告に一方的に不利で、公序良俗に反し、無効である」 2013... 「契約は財産管理能力の劣った老人である原告に一方的に不利で、公序良俗に反し、無効である」 2013年末の東京地裁の判決。認知症だった女性の遺族が有料老人ホームに対して「財産を返してほしい」と求め、それを全面的に認めるものだった。 東京23区内で一人暮らしをしていた当時80代の女性が、このホームに入ったのは06年。のちに後見人についた弁護士によると、女性には、着物の帯の商いをしていた夫が残した遺産などで約1億2千万円の預貯金があったほか、自宅の敷地内のアパートからの賃貸収入が年約300万円あり裕福だった。その女性が入居後、ホームとこんな契約を結ぶ。 「土地と自宅、アパートを3千万円でホームに売る。ホームはその代金を、女性の入居一時金1千万円と月50万円の利用料40カ月分と相殺する」 女性が持つ不動産をホームに売ったお金で、2部屋分の割高な入居費や利用料をまかなう契約だった。3千万円の売値も周
2015/05/17 リンク