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特別養子縁組、児童相談所と民間事業者それぞれに課題:朝日新聞デジタル
貧困や虐待などで実の親が育てられない子どもを社会で育てる仕組みの一つとして注目される「特別養子縁... 貧困や虐待などで実の親が育てられない子どもを社会で育てる仕組みの一つとして注目される「特別養子縁組」。適切なあっせん(仲介)や当事者へのていねいな支援が求められるが、児童相談所と民間事業者それぞれに課題を抱え、環境整備が急がれる。 民法が改正されて、特別養子縁組が盛り込まれたのは1987年。宮城県の医師が73年、戸籍に出産記録が残るのを恐れる親が人工中絶するのを防ぐため、育てたい夫婦が実親であるように出生届を偽造していたことを自ら公表し、法整備を求めたのが発端だ。 それまでは、実親との法的関係が残る制度(普通養子縁組)しかなかった。特別養子縁組は、実親との法的な親子関係はなくなる。 日本の養子縁組制度はもともと家制度継承の手段という認識が強く、児童福祉の観点が薄かったため、民法が改正されても、専門機関やあっせん法は創設されてこなかった。 貧困や虐待などで保護を必要とする子どもは約4万6千人
2016/11/28 リンク