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チケット・商品券・ビール券 | 税理士が消費税から考える
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チケット・商品券・ビール券 | 税理士が消費税から考える
株式会社の経営者です。会社の経費で、阪神タイガースの甲子園チケット・スマップの コンサートチケット... 株式会社の経営者です。会社の経費で、阪神タイガースの甲子園チケット・スマップの コンサートチケットを買いました。この場合、消費税の扱いはどうなるのでしょうか? ★チケットを会社で買った場合・・・ 東京ドームの巨人戦、阪神甲子園球場の阪神タイガース戦、サッカー日本代表の試合 嵐や宇多田ひかるのコンサートチケット等、会社名義で購入する場合も結構ある かと思います。 この場合の消費税の扱いはどうなるのでしょうか? ●基本的発想は、商品券やビール券などの「物品切手」と同じです。 物品切手の消費税の扱いはこちらのページに詳しいです。 このときの結論は、買った時は非課税、売ったとき(消費したとき)に課税扱いでした。 但し、贈答用にプレゼントするような場合は、消費してないので非課税のままフィニッシュ になりましたね。 ●コンサート等のチケットの場合も同じ発想です。 自社(社外の人と一緒でも可)でそのコン