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選挙運動について
イ 文書図画の掲示 掲示することができる文書図画は、公営ポスター掲示場等に掲示する選挙運動用ポスタ... イ 文書図画の掲示 掲示することができる文書図画は、公営ポスター掲示場等に掲示する選挙運動用ポスターのほか、選挙事務所・選挙運動用自動車・船舶及び個人演説会場等において使用するポスター・立札・看板類を所定の数に限って掲示することができます。 ウ 新聞広告 新聞を利用して行う選挙運動は、この新聞広告だけに限られれています。 選挙運動用広告を新聞に掲載できる回数及びその大きさは、選挙の種類ごとに定められています。 また、新聞広告の掲載は個人の候補者だけではなく、衆議院議員選挙と参議院比例代表選挙では政党等にも認められています。 【区長選挙及び区議会議員選挙の場合】 候補者は、選挙運動の期間中2回新聞広告(有料)を掲載することができます。 【言論による選挙運動】 言論による選挙運動としては、政見放送、経歴放送、個人演説会、街頭演説があります。 ア 政見放送・経歴放送 政見放送は、衆議院(小
2007/04/19 リンク