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医薬品情報21 » 2014 » 8月 » 26
KW:法律規則・薬剤師法・第25条・情報提供義務・情報指導義務・医薬品の適正使用 Q:薬剤師法第25条の改... KW:法律規則・薬剤師法・第25条・情報提供義務・情報指導義務・医薬品の適正使用 Q:薬剤師法第25条の改正について A:2013年に成立した改正薬剤師法は、2014年6月12日から施行される。今回の改正で、薬剤師法第25条の2は、従来の「情報提供義務」から「情報提供及び指導義務」へと変更されている。 薬剤師法 第25条(調剤された薬剤の表示)として『薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。 第25条の2(情報の提供) 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなければならない。 改正条文 第25条の2(情報の提供及び指導)薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与