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[ブルドックソース事件を今振り返る]ご相談は神田元経営法律事務所へ
現在、M&Aに関する判例についての勉強会を行っており、先日テーマとなったのが「ブルドックソース事... 現在、M&Aに関する判例についての勉強会を行っており、先日テーマとなったのが「ブルドックソース事件」の最高裁判例でした。平成19年8月の判例ですので、もう約6年も前の事件かと時間の経つのが早いことに驚くとともに、今振り返ってみますと、この事件は現在の日本が歩んでいる道の分岐点となった事件ではなかったかと思う次第です。 まず、本事件の概要を簡単におさらいしますと、東証2部に上場していたブルドックソースに対し、約10.25%の株式を保有していたスティール・パートナーズが経営権取得を目指してTOBを仕掛けたのに対し、ブルドックは、TOB期間終了前に、買収対抗策を策定し、定時株主総会で総議決権の約83.4%という多数の賛成により可決承認したというものです。 どのような買収防衛策かといえば、簡単にいうと、すべての株主に1株あたり3個の新株予約権が無償で付与されるものの、「非適格者」ではない一般株主は
2019/05/23 リンク