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図書及び定期刊行物の出版についての統計の国際化な標準化に関する勧告:文部科学省
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図書及び定期刊行物の出版についての統計の国際化な標準化に関する勧告:文部科学省
図書及び定期刊行物の出版についての統計の国際化な標準化に関する勧告(仮訳) 1964年11月9日 第13回... 図書及び定期刊行物の出版についての統計の国際化な標準化に関する勧告(仮訳) 1964年11月9日 第13回ユネスコ総会採択 国際連合教育科学文化機関の総会は、1964年10月20日から11月20日までの間パリで開催された第13回会期において、 国際連合教育科学文化機関は憲章第4条4の規定に基づきその権限内の諸問題を国際的に規制するための文書を作成し、かつ、採択することができることを考慮し、 国際連合教育科学文化機関憲章の第8条が「各加盟国は、総会が決定する様式で、教育、科学及び文化の活動及び機関に関する自国の法令、規則及び統計について、並びに第4条4に規定する勧告及び条約に基づいて執った措置について、定期的にこの機関に報告しなければならない。」と規定していることを考慮し、 図書及び定期刊行物の出版についての統計を収集し、及び通報する責任を有する国内機関がこの統計の国際的比較性を改善するため