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亡国の司法 単独親権・DV防止法・人身保護請求|コラム・弁護士|みどり共同法律事務所
1.「子の拉致事件」に変貌する離婚紛争 ある日突然、わが子が配偶者に拉致され、行方さえ分からない。... 1.「子の拉致事件」に変貌する離婚紛争 ある日突然、わが子が配偶者に拉致され、行方さえ分からない。行方が分かっている場合でも、会うことができない。ありふれた離婚事件なのに、「子の拉致事件」になっている。これが、北朝鮮ではなく、日本の現実である。 このような理不尽な目に会わせられて、善良な親は、うつ病になり、自殺する者もいる。苦悩煩悶する親を見ると、どのような理由があれ、夫婦の一方が他方の「親としての存在」を否定・抹殺するなんて、このうえない暴虐・迫害で「不法行為」というほかない。ところが、司法の世界では、これが通じない。配偶者に対する親権侵害とも、親権の濫用とも看做されないから、自力救済する以外に、拉致された子を取り戻すことも、会うこともできない。それなのに、自力救済すれば、略取誘拐罪で弾圧されたりする。 一方、子を置き去りにした妻が、居所を秘匿したまま「監護者指定・子の引渡し」の審判・保
2013/12/19 リンク