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青少年への入れ墨を禁止 県が条例案を提案
上田清司知事は26日、18歳未満の青少年に入れ墨を施す行為を禁止するため、県青少年健全育成条例の... 上田清司知事は26日、18歳未満の青少年に入れ墨を施す行為を禁止するため、県青少年健全育成条例の一部を改正する条例案を、12月定例県議会に提案すると発表した。 条例案では、青少年に対して入れ墨を施す行為のほか、場所の提供やあっせんも禁止する。違反者には50万円以下の罰金を適用。施行期日は来年2月1日を予定している。 知事は「判断力のない子どもたちに、入れ墨を勧める大人の側に課題があると受け止めている。罰則を与えることで抑止するという考え方を県民に理解していただきたい」と説明した。 現状では、入れ墨を消すのに高額の手術費がかかる。県青少年課によると、入れ墨を一度施してしまったことで就職や結婚に支障を来し、後悔している若者もいるという。知事は「そういう事例を生み出さないようにするのが、この条例案の趣旨。いま困っている方に関しては、個別に解決の道を探していくしかない。遠慮なく県や市の窓口に相談い
2012/11/27 リンク