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東京新聞: 憲法解釈: なし崩し変更許されぬ 集団的自衛権を考える:社説・コラム(TOKYO Web)
「憲法解釈の番人」とされる内閣法制局長官に集団的自衛権行使の容認派、小松一郎駐仏大使の就任が閣議... 「憲法解釈の番人」とされる内閣法制局長官に集団的自衛権行使の容認派、小松一郎駐仏大使の就任が閣議決定された。安倍晋三首相は何がしたいのか。 内閣法制局は政府提出の法案について、憲法や他の法律と矛盾がないか審査するほか、憲法や法令の解釈で政府の統一見解を示す役割を担う。自国と密接な関係にある外国への武力攻撃を実力をもって阻止する集団的自衛権について「憲法九条のもとで許される実力の行使を超え、許されない」との解釈を示してきた。
2013/08/09 リンク