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東京新聞:固定資産税課税特例 東松山市が10年間誤適用 06年度までさかのぼり 過少分、徴収の方針:埼玉(TOKYO Web)
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東京新聞:固定資産税課税特例 東松山市が10年間誤適用 06年度までさかのぼり 過少分、徴収の方針:埼玉(TOKYO Web)
東松山市は五日、固定資産税を課税する際、小規模住宅用地の課税特例措置の適用を誤り、本年度課税分だ... 東松山市は五日、固定資産税を課税する際、小規模住宅用地の課税特例措置の適用を誤り、本年度課税分だけで延べ約四千七百人に計約三千七百万円(都市計画税六百万円含む)を少なく課税していた、と発表した。二〇〇一年四月に電算システムを導入して以来十年分にわたって過少に課税していたという。地方税法の時効(五年)にかからない〇六年度までさかのぼり、過少分を本年度中に徴収する方針。 市によると、一住宅当たり二百平方メートルまでの課税標準額を六分の一にする課税特例措置の適用を誤り、二筆以上の土地に住宅が建っているケースで、一筆ごとに特例を適用していた。 過少額が十万円以上になる住宅は五件あり、最高は十四万八千円。半数以上は過少額が五千円以下だった。市は戸別訪問するなどして理解を求め、五年分の過少額を徴収する方針だが、数十万円に上るケースもあることから「分納なども検討したい」としている。