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出生届不受理控訴棄却 「柔軟対応を」原告無念 : 岡山 : 地域 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
総社市勝訴 市長「少しもうれしくない」 離婚後300日以内に出産した子は「前夫の子」と推定される民... 総社市勝訴 市長「少しもうれしくない」 離婚後300日以内に出産した子は「前夫の子」と推定される民法の規定を巡る訴訟で3日、出生届を不受理とされた総社市の女性の訴えを退けた控訴審判決。原告側は「個別の事情を勘案して受理できるような判断を示してほしかった」と無念さをにじませ、来週にも上告する方針を示した。 判決などによると、女性は、前夫の暴力が原因で2008年3月に離婚。現夫と同10月に結婚し、翌月に出産した女児を現夫の子として市に出生届を提出する際、岡山地裁のDV防止法に基づく保護命令決定書などを示して説明したが、受理されなかった。 原告側は、前夫との婚姻関係は形骸(けいがい)化が認められており、「現夫の子として受理すべきだ」と求めていたが、判決では出生届の審査について「職務上の義務違反があるとはいえない」との判断を示した。 原告代理人の作花知志弁護士は閉廷後の記者会見で「現場で柔軟な法運
2010/09/04 リンク