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ハイビーム切り替えないと罰則、「蒸発現象」も : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
道交法では、夜間の走行では「前照灯(ハイビーム)などの灯火をつけなければならない」とする一方、他... 道交法では、夜間の走行では「前照灯(ハイビーム)などの灯火をつけなければならない」とする一方、他の車両とすれ違う場合や先行車がある場合には「灯火の光度を減ずる操作をしなければならない」として、ロービームに切り替えるよう定めており、違反には罰則も設けている。 ロービームは「すれ違い用前照灯」の名の通り、対向車のドライバーの目に強い光が入って運転を妨げないような照射角度になっている。 これに対し、ハイビームは光の照射角度も広い上、対向する車同士が使っていると、その間の横断歩道などを渡っている歩行者の姿が消えたように見えにくくなる「蒸発現象」の危険性もある。 県警交通企画課は「ハイビームの使用だけでなく、ロービームとの適切な切り替えについても呼びかけていきたい」としている。
2018/05/16 リンク