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鞆の浦景観訴訟の判決要旨 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
広島県福山市の鞆(とも)の浦の埋め立て・架橋事業をめぐる訴訟で、広島地裁は1日、県知事に対し、埋め... 広島県福山市の鞆(とも)の浦の埋め立て・架橋事業をめぐる訴訟で、広島地裁は1日、県知事に対し、埋め立て免許の交付を差し止める判決を言い渡した。判決の要旨は次の通り。 ◆要旨◆ 鞆町に居住している者は、鞆の景観による恩恵を日常的に享受している者であると推認され、法律上の利益を有する者に当たる。埋め立て免許が交付されれば、鞆の浦の景観利益について重大な損害を生ずるおそれがあると認められ、これを避けるためにほかに適当な方法があるとも言えない。したがって、上記の景観利益を有する者の訴えは適法である。 広島県や福山市(事業者)が予定している対策は、鞆の浦の景観侵害を補填(ほてん)するものとはなり得ない。鞆の浦の景観の価値は私法上保護されるべき利益であるだけでなく、瀬戸内海における美的景観を構成するものとして、また文化的、歴史的価値を有する景観として、国民の財産とも言うべき公益である。 しかも、事業が
2009/10/02 リンク