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後見人で選挙権失った女性、憲法違反と提訴へ : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
成年後見人が付くと選挙権を失うのは、法の下の平等を保障した憲法に違反するとして、茨城県牛久市の名... 成年後見人が付くと選挙権を失うのは、法の下の平等を保障した憲法に違反するとして、茨城県牛久市の名児耶(なごや)匠さん(48)が来月にも、国に選挙権を認めるよう求めて東京地裁に提訴することがわかった。 成年後見制度は、認知症や知的障害などで判断力が不十分な人の財産管理などを支援する目的で、2000年に導入された。この際、公職選挙法が改正され、後見人が付いた人は選挙権を持たないと規定された。 父親の清吉さん(79)によると、娘の匠さんはダウン症で中程度の知的障害があり、07年に清吉さんが後見人になった結果、選挙権を失ったが、それまでの選挙では欠かさず投票していたという。清吉さんは「後見人が付くか付かないかだけで、選挙権の有無が決まるのはおかしい」と話している。
2011/01/14 リンク