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「特別養子縁組」あっせん事業で調査へ NHKニュース
児童福祉法で利益目的の活動が禁じられている「特別養子縁組」のあっせん事業を巡って、民間団体の一部... 児童福祉法で利益目的の活動が禁じられている「特別養子縁組」のあっせん事業を巡って、民間団体の一部が、子どもを受け入れる夫婦から100万円を超える多額の寄付金を受け取っているケースがあるとして、厚生労働省は都道府県に対して実態を調査するよう指示しました。 特別養子縁組は、血縁関係のない大人と子どもが裁判所の許可を受けて親子関係を結ぶもので、民間団体による特別養子縁組は平成23年度には127人と、その5年前の5倍以上に急増しています。 こうしたあっせん事業を利益を目的に行うことは児童福祉法で禁じられていて、民間団体が子どもを受け入れる夫婦から受け取ることができるのは、人件費や交通費などの実費と、実費以下の任意の寄付金などに限られています。 しかし、厚生労働省が、あっせん事業を行うと都道府県に届け出ている全国の15団体について、平成23年度の会計を調査した結果、寄付金などを受け取っていない団体が
2013/07/11 リンク