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“生活保護打ち切り理由は書面明記必要”最高裁 NHKニュース
生活保護の受給者が行政側が口頭で求めた指示に応じなかったことを理由に保護を打ち切ったことを巡る裁... 生活保護の受給者が行政側が口頭で求めた指示に応じなかったことを理由に保護を打ち切ったことを巡る裁判で、最高裁判所は「受給者への指示は書面で伝えなければならず、書面に書かれていない指示を打ち切りの理由にできない」という判断を示しました。 京都市は6年前、生活保護を受給していた男性に対し「仕事の収入を月額11万円まで増やせ」と書いた「指示書」を渡したうえで、実際には口頭で求めていた所有する車の処分に応じなかったことなどを理由に生活保護を打ち切りました。 これに対し、男性は裁判を起こし、「車の処分は指示書に書かれておらず、打ち切りは不当だ」と主張していました。 これについて、最高裁判所第1小法廷の櫻井龍子裁判長は23日の判決で、「事前に指示書を交付するのは行政の恣意的(しいてき)な運用を抑制し、受給者が指示の内容を理解しないまま不利益な処分を受けるのを防ぐためだ。指示書に書かれていないことを生活
2014/10/24 リンク