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貴乃花親方名誉毀損事件判決にみる「出版社の内部統制構築義務」 - ビジネス法務の部屋
常連の皆様は、おそらく日綜地所会社更生手続きのほうにご関心があるでしょうし、あまりブログでも採り... 常連の皆様は、おそらく日綜地所会社更生手続きのほうにご関心があるでしょうし、あまりブログでも採りあげられていないようでありますが、(昨日のエントリーの最後でも少し触れましたが)この貴乃花親方名誉棄損事件の東京地裁判決についてはかなり注目すべき判決ではないかと思いまして、いちおう私自身の備忘録として記しておきたいと思います。 事案は大相撲の貴乃花親方夫妻が、相続問題や八百長疑惑に関する新潮社の雑誌記事によって名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社と同社代表取締役個人に対して損害賠償請求訴訟を提起したものでありますが、東京地裁(たぶん第38民事部かと思いますが)は法人に対してだけでなく、社長個人に対しても375万円の損害賠償を命じた、というものであります。この事案でもっとも注目すべき点は大手出版社の代表者個人に対して、旧商法266条の3(現行会社法429条1項)を根拠として「名誉毀損防止体制
2009/02/12 リンク