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2013年8月8日のブックマーク (7件)

  • E-Readerは「アクセシビリティ」適用外か? – EBook2.0 Magazine

    アマゾン、Koboおよびソニーの3社が共同で、アクセシビリティ法令に関するFCCの遵守要求からE-Readerを永続的に除外することを申し立てていたことが報じられた(書面=PDF)。もともと文章を読むという単一の目的のために開発されたベアボーン・デバイス(半完成品)であるという理由だが、図書館教育関係者などから懸念が表明されている。FCCはこれに対するコメントを9月3にまで受け付け、最終決定を下す。 2010年に成立した「21世紀の通信・ビデオへのアクセシビリティに関する法律」(Twenty-First Century Communications and Video Accessibility Act)は、「エンドユーザー向け端末を含む高度通信サービス(ACS)のための装置」が「障碍を持った人でも利用できるよう、アクセス可能」でなければならないとしており、政府は製造業者に遵守を命令する

  • オンラインが半分近く:2013年米国消費者レポート – EBook2.0 Magazine

    バウカー社は8月6日、米国消費者の書籍購買行動に関する年次レポートの最新版を発表し、2012年に書籍購入に使われた金額の44%がオンライン小売を通したものだったことを明らかにした。2011年の39%を5ポイント上回り、5割のラインに近づいた。E-Bookの比率は7%から11%へ4ポイント上昇。注目されたのは、オンライン化、デジタル化のトレンドにもかかわらず、B&NでE-Bookの売上比率が6%から4%に落ちていること。消費者はNookから離れている。(価格は799ドル) この統計調査は、バウカー傘下の Bowker Market Research (BMR)が、2012年に書籍を購入した米国人70,000人を対象に行ったパネル・サーベイに基づく。2012年はKindle導入以来満5年目で、様々な点で市場が転換点を隠した年で、大手5社を中心としたE-Bookの委託販売制が独禁当局の介入により

  • 「電子出版権」と「出版義務」の複雑な関係 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ここのところ、「出版者の権利」について熱心に追いかけている日経紙が、5日付の法務面にも、「コミック雑誌の電子出版権 出版社の義務、焦点に」という記事を掲載している。 7月29日に行われた文化審議会著作権分科会出版関連小委員会の中断前の最後の審議内容(http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/shuppan/h25_06/pdf/shiryo_2.pdf)を踏まえた記事で、これまでの議論の流れを把握していない読者がどこまで理解できるのか、という問題をひとまず置くならば、インターネット上の海賊版への対策として提案されていた3つの方策(特定の版面に対象を限定した権利の創設(いわゆる中山提言の3)/電子書籍に対応した出版権による対応/紙の出版物の出版権に係るみなし侵害とする)を分かり易く説明しようと試みている点において有意義な内容ではあると思う*1。 も

    「電子出版権」と「出版義務」の複雑な関係 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • PC

    便利で面白い! Linux活用法100選 Linuxのシステムとパッケージを管理、Dockerなどの仮想化を利用する 2024.01.25

    PC
  • ネット取引 失われた消費税250億円 NHKニュース

    インターネットの広告や、ネットで配信される音楽電子書籍などを巡り、外国企業に対して消費税を課税できないため、去年1年間におよそ250億円の税収が失われたとみられることが民間のシンクタンクの調査で分かりました。 消費税は、外国の企業が課税の対象になっていないため、インターネットでダウンロードする音楽電子書籍などでは日国内での取り引きでも販売したのが外国の企業であれば、消費税を課税することができません。 こうした外国の企業とのネットでの取り引きで消費税の税収がどれほど失われているのか民間のシンクタンク、「大和総研」が調査したところ、去年1年間で247億円に上ると見られることが分かりました。 このうち最も大きいのは、インターネットの広告で、アメリカの検索サイト、グーグルなど外国企業の国内での売り上げは合わせて2600億円を超えるとして133億円余りの税収が失われたと推計しています。 次いで

  • サービス終了のお知らせ - NAVER まとめ

    サービス終了のお知らせ NAVERまとめは2020年9月30日をもちましてサービス終了いたしました。 約11年間、NAVERまとめをご利用・ご愛顧いただき誠にありがとうございました。

    サービス終了のお知らせ - NAVER まとめ
  • 著作権侵害の同人誌でも、コミケ会場なら許される?マンガ家の太鼓判「黙認ライセンス」

    こんにちは、江端智一です。 前回「ライセンスの絶望的な“面倒くささ”を救済するクリエイティブ・コモンズ・ライセンス」では、「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(以下、CCライセンスといいます)」についてご説明しました。 CCライセンスとは、「私の著作物(創作した作品)を使っていいわよ」という意味の「キスマーク」、または「ハンコ」のようなものです。 簡単にいうと、これまでの著作権法の枠組みでは、「許諾」と「不許諾」の2つの「ハンコ」しかつくれなかったことに対して、CCライセンスは、この2つの「ハンコ」の間に存在する、6つの状態の「ハンコ」をつくって、それを著作物に表示し(貼り付け)て使えるようにしたものです。 CCライセンスのメリットは、著作権者が、面倒なライセンスを「つくる」のではなく、「選択する」だけで、おおむね自分の希望する形で作品を利用してもらい、利用者側はライセンス条件に違反しな

    著作権侵害の同人誌でも、コミケ会場なら許される?マンガ家の太鼓判「黙認ライセンス」