タグ

裁判と痴漢に関するfrsattiのブックマーク (2)

  • 痴漢事件、任意同行は違法…懲役求刑に罰金判決 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    痴漢行為で大阪府迷惑防止条例違反に問われた男性被告(32)の判決で、大阪地裁(伊藤寛樹裁判官)が、府警の逮捕前の任意同行を「強制的連行で違法」と指摘し、懲役刑の求刑に対し、罰金刑を選択したことがわかった。 捜査の違法性を量刑判断の材料とするのは異例。 7月20日の判決によると、被告は昨年8月、府内の商業施設で女性の体を触った。弁護人によると、被告は現場近くで八尾署員に職務質問を受け、「何もしていない」と任意同行を拒んだが、無理やりパトカーに乗せられ、逮捕された。 伊藤裁判官は判決で、痴漢行為を認定したが、任意同行については「体の自由を奪って車に乗せており、違法」と指摘。「懲役刑がやむを得ないとは言えない」と述べ、罰金50万円(求刑・懲役4月)を言い渡した。

    frsatti
    frsatti 2011/08/03
    任意同行後に得た証拠について重大な違法はないとして証拠能力を肯定したか、目撃証人や被害者の供述証拠で犯罪の証明ありとしたか。量刑についてよく分からない。
  • asahi.com(朝日新聞社):男性の痴漢行為認めず 東京高裁が一・二審の判断覆す - 社会

    電車内で痴漢をしたとして1999年に逮捕され不起訴になった男性が、うその被害申告をしたとして女性に損害賠償を求めた訴訟の差し戻し後の控訴審判決が26日、東京高裁であった。大橋寛明裁判長は「男性が痴漢をしたとは認められない」とする一方で「女性が故意に虚偽の申告をしたとも認められない」として男性側の控訴を棄却した。男性は再び上告する方針。  訴えていたのは、東京都国立市の元会社員沖田光男さん(67)。沖田さんは「電車内で携帯電話で話さないよう注意したことを逆恨みされた」として02年に女性を相手に提訴したが一・二審で「股間を女性の腰や太もも辺りにこすりつける痴漢行為をした」と認定され敗訴。しかし、最高裁は08年11月の判決で「証人調べをしていない」として審理を高裁に差し戻していた。  判決は、痴漢行為があったかどうかを判断するために、携帯電話の話し相手だった男性の証言内容を検討。女性が主張する「

    frsatti
    frsatti 2009/11/27
    これって検察が刑事記録を保管期間中に廃棄したやつか。/考え方としては名誉毀損と同様に真実性の抗弁が認められず違法性は阻却されないが、相当性の抗弁が故意・過失を阻却するから不法行為不成立という感じかな。
  • 1