当社落札物件(戸建ての持分)の売却許可決定に対して執行抗告がなされた件について条文を引いてみた。 恐らく他の共有者が第74条第1項による権利侵害を主張していると思われるが、第71条各号の事由があるはずのない本件では不可能な行為に近い。 これを本人が苦し紛れに行っているならまだしも、もし弁護士が受任しているのであれば「詐欺」に近い行為である。 売却許可決定が確定するのは間違いないので、事件記録を閲覧するのが楽しみである。 (売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告) 第七十四条 売却の許可又は不許可の決定に対しては、その決定により自己の権利が害されることを主張するときに限り、執行抗告をすることができる。 2 売却許可決定に対する執行抗告は、第七十一条各号に掲げる事由があること又は売却許可決定の手続に重大な誤りがあることを理由としなければならない。 3 民事訴訟法第三百三十八条第一項