人権擁護法案は、人権侵害を救済する機関「人権委員会」の新設することを柱とした法案だが、人権侵害の定義があいまいな上、委員会の権限が強大であるため、憲法21条(言論・表現の自由)に違反するとの見方が強い。 法案は、人権侵害を「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為」と規定するが、「人権侵害とは人権を侵害することである」と言っているのに等しく、「人権委員会が恣意的に解釈・運用する危険性が高い」(自民党中堅)との懸念が強い。 人権委員会は法務省の外局だが、省庁と同格の「3条機関」(国家行政組織法3条2項)として設置され、全国各地に事務所を置く巨大組織となる。その権限は強大だ。 特に「特別救済手続き」では、令状なしの出頭要請や関係先への立ち入り検査、捜索・押収が可能となり、もし正当な理由なく拒否すれば、30万円以下の過料を科すことができる。