2012年6月20日午後に開かれた参議院本会議で「著作権法の一部を改正する法律」が賛成多数で可決され、成立しました。3月9日に第180回通常国会に提出、6月15日に衆議院で可決されていたものです。 今回の改正内容には、(1)写り込み等の利用行為に関する権利制限、(2)国立公文書館や地方公文書館における著作物の利用に関する権利制限、(3)国立国会図書館(NDL)による絶版資料の図書館等への自動公衆送信、(4)DVD等で用いられている暗号型技術の回避に対する規制(いわゆる「DVDリッピング違法化」、罰則規定はなし)、等についての規定が含まれています。また、衆議院で提出された修正案によって(5)いわゆる「私的違法ダウンロード刑事罰化」に関する規定も加えられています。 これらのうち(4)と(5)については2012年10月1日から、それ以外については2013年1月1日から施行されます。 著作権法の一
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