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ブックマーク / kakichirashi.hatenadiary.jp (242)

  • 初めての業務に挑む時のポイント - 大学職員の書き散らかしBLOG

    そろそろ人事異動シーズンでしょう。望むにも望まないにも関わらず、人事異動はやってきます。私も3年ほど前に人事異動で今の職務に就いたとき、全く初めての業務ばかりでしたので、かなり当惑したことを記憶しています。基礎知識を学ぶことも必要なのですが、改めて、初めての業務に挑む時のポイントを整理しておきます。 総じると、規則性を知り、関係者を理解し、規範を身につけることが大切だと考えています。 1.規則性を知る 業務には、必ず規則性が存在します。年間季間月間週間日間に何を行うのかもある程度整理できますし、個別の業務にしても「これをしたらこうなって、それを基に次はこれをして」という手順が必ずあります。それを理解し、その規則性に身を委ねることで、業務そのものには慣れていくことと思います。 規則性を知る手がかりは、やはり過去の業務状況でしょう。前年度になにを行っていたのか、送信メールや業務書類などから確認

    初めての業務に挑む時のポイント - 大学職員の書き散らかしBLOG
    high190
    high190 2019/02/18
    規則性、関係者の理解、規範の習得
  • 国立大学法人と文部科学省との人事交流の改革について - 大学職員の書き散らかしBLOG

    www.youtube.com 2月15日の文部科学大臣記者会見において、国立大学法人と文部科学省との人事交流(いわゆる異動官職)の改革が打ち出されました。記者会見の文字起こしを、以下に掲載します。 わたくしは、就任以来、幹部職員の天下り問題や幹部職員の逮捕起訴事案などにより損なわれた文部科学省に対する信頼を一刻も早く取り戻すことが大変重要であると考え、文部科学省未来検討タスクフォースや創成実行部からもご意見をいただきながら、わたくし自身が先頭に立って、省一丸となり、再発防止策の検討を行い、新生文部科学省の創成に向けて取り組んでまいりました。 その中で、私が特に重要と考えているのが、職員の意識改革と能力育成です。この観点から、文部科学省の人事政策、人材育成のあり方の見直しこそが急務であると考え、文部科学省全体の改革案の取りまとめに先立ち、日、わたくしの案を提示させていただくことにいたし

    国立大学法人と文部科学省との人事交流の改革について - 大学職員の書き散らかしBLOG
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    high190 2019/02/15
    “国立大学法人のマネジメントや職員のキャリアパスが大きく変わりそうで、ワクワクしますね”
  • 異動官職について思う - 大学職員の書き散らかしBLOG

    「異動官職」という言葉をご存知でしょうか?主に国立大学法人や高専機構所属高専など(以下、大学等)において、地域ブロック内の大学等の課長部長職や文科省からの出向のような形で全国の大学等の課長部長理事事務局長などに配属する方を指します。それに対する言葉としては、その大学等生え抜き職員である「プロパー職員」などがあります。国立大学が法人化して以降、以前よりは減少しているという印象はありますが、運営権限が大きい管理職を外部の者に委ねることについては、その是非など議論の遡上にのぼることもしばしばです。 異動官職について最も問題だと思うのが、情報の非対称性です。たいていの場合、大学側は面接による選考などをせず、ただやってくる異動官職を受け入れのみです。やってくる人がどのような人格でどのような能力を持っているのかすら精々履歴書程度であり詳細な事前情報を与えられませんし、実質的に人を見て拒否することは困難

    異動官職について思う - 大学職員の書き散らかしBLOG
  • 学校教育法の改正は内部質保証の一助となるか。 - 大学職員の書き散らかしBLOG

    学校教育法等の一部を改正する法律案が公表されました。この中には、学校教育法や国立大学法人法、私立学校法、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法などの一部改正が含まれています。 今回は、学校教育法の改正について、その内容を確認します。 大きな改正条文は以下のとおりです。いずれも新設条文です。 第109条⑤ 第二項及び第三項の認証評価においては、それぞれの認証評価の対象たる教育研究等状況(第二項に規定する大学の教育研究等の総合的な状況及び第三項に規定する専門職大学等又は専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況をいう。次項及び第七項において同じ。)が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うものとする。 第109条⑥ 大学は、教育研究等状況について大学評価基準に適合している旨の認証評価機関の認定(事項において「適合認定」という。)を受けるよう、その教育研究水準の向上に努めなけ

    学校教育法の改正は内部質保証の一助となるか。 - 大学職員の書き散らかしBLOG
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    high190 2019/02/14
    “認証評価を用いた内部質保証体制が学校教育法上に明記されたという印象”
  • 教職課程経過措置における編入学・転入学の取り扱いについて - 大学職員の書き散らかしBLOG

    日、文部科学省より各教職課程設置大学担当者宛に連絡がありました。学力に関する証明書の新様式例の公表とともに、経過措置に関するQ&A集が更新されていましたね。特に、Q&A集のNo.64は全ての大学・短大に影響があるかと思います。 1.通知の内容 2.対応 3.問題をややこしくしている点 1.通知の内容 Q: 「編入学」及び「転入学」の定義は何か。例えば、平成31年3月31日にA大学B学部を退学し、平成31年4月1日にC大学D学部の3年次に入学した学生の場合に、転入学生と取り扱って良いか(経過措置が適用され、旧法適用となるか。) A: ○大学への編入学については、学校教育法等に定めるとおり、以下のいずれかに該当する方に限り認められる。 1. 短期大学(外国の短期大学及び、我が国における、外国の短期大学相当として指定された学校(文部科学大臣指定外国 大学(短期大学相当)日校)を含む。)を卒業

    教職課程経過措置における編入学・転入学の取り扱いについて - 大学職員の書き散らかしBLOG
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    high190 2019/02/06
    “学内の定義ではなく文科省が示した定義に沿って対応することを丁寧に話さなければなりません”
  • なぜ文科省は不思議な題目をつけるのか。 - 大学職員の書き散らかしBLOG

    www.mext.go.jp 文科省から謎の戦略(?)が公表されました。これを公表する根拠は何か、一体どこで検討されたのか、この戦略と中教審や科学技術・学術審議会の審議との関係は何か、なぜここに記載された事項が特出しされているのかなど、謎だらけです(内容の多くは既存の政策をまとめただけですが。。。)。加えて、「柴山イニシアチブ」という題目もなんとも言えません。 振り返ってみると、文科省はこのように時の大臣の名前が付いた題目がいくつかありますね。 遠山プラン 「次世代の学校・地域」創生プラン(馳プラン) 「新時代の学びを支える先端技術のフル活用に向けて ~柴山・学びの革新プラン~」 どうせ一年程度で交代するのに、時の大臣の名前を付けると後々使いにくくなると思うのですが、なぜこのような題目を付けるのでしょうか。長期に渡って取り組む気がないのでしょうか。

    なぜ文科省は不思議な題目をつけるのか。 - 大学職員の書き散らかしBLOG
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    high190 2019/02/02
    “時の大臣の名前を付けると後々使いにくくなる(中略)長期に渡って取り組む気がないのでしょうか”
  • 東洋大学の事例から学生の懲戒退学を考える。 - 大学職員の書き散らかしBLOG

    news.careerconnection.jp 東洋大学の学生が、同大の竹中平蔵教授を批判する立看板を設置してビラを撒き、大学から指導されていたことが1月22日までにわかった。学生は自身のFacebookで、大学職員から退学勧告されたと告発。物議を醸している。 学生の学内での無許可の立看板設置並びにビラ配布に関する学の対応について | Toyo University この度の学内での無許可の立看板設置については、下記<<参考>>のように、学生に配付し周知している『学生生活ハンドブック』に禁止行為として記されており、立看板の撤去とビラ配布を止めるよう当該学生に対し指導いたしました。 その際、事実確認と禁止行為に関する説明を行いましたが、一部ネット等で散見されるような当該学生に対する退学処分の事実はありません。件に関して、所属学部では退学としないことを確認しております。 東洋大学にて立

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  • 群馬大学と宇都宮大学の共同教育学部を考える。 - 大学職員の書き散らかしBLOG

    headlines.yahoo.co.jp 群馬大学(前橋市)と宇都宮大学(宇都宮市)は21日、2020年度から全国初の「共同教育学部」を設置することをホームページ上で公表した。少子化の影響で教員採用数が減るのに伴い教育学部の縮小が求められる中、教員養成機関としての役割を維持・強化するのが狙い。群馬大は「連携することで引き続き幅広い専門性を満たし、地域への責任を果たせる。学生の視野も広がるのではないか」と話している。 群馬大学と宇都宮大学の共同教育学部設置に関する報道がありました。以前にも、弊ブログでは北陸3国立大学の共同教職課程について言及しましたが、それとはまた異なる案件です。すでに設置申請に向けて準備を進めているようですね。 両大学とも、ホームページで情報を公開しています。前期入試は、個別学力試験から面接と小論文になるようですね。 平成32年度群馬大学と宇都宮大学との共同教育学部の設

    群馬大学と宇都宮大学の共同教育学部を考える。 - 大学職員の書き散らかしBLOG
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    high190 2019/01/23
    eラーニング実施については熊大GSISのIDを取り入れるなどの方策が有効かと。
  • 文部科学省は変われるのか。 - 大学職員の書き散らかしBLOG

    文部科学省未来検討タスクフォース:文部科学省 自発的意思により参画した若手中心の173名が、文部科学省の目指すべき姿や課題を議論し、省改革に向けた提案を取りまとめました。 昨年末に文部科学省未来検討タスクフォース報告が公表されました。件は、2018年に発覚した文部科学省幹部職員の逮捕に伴う対応ではありますが、その前段階として2017年に発覚した組織的な再就職等規制違反にも目を向けたいところです。再就職等規制違反においても、「今後の文部科学省の在り方を考えるタスクフォース」が結成され、今後検討すべき対応策に関する報告書が公表されています。 第4回 今後の文部科学省の在り方を考えるタスクフォース:文部科学省 併せて、文部科学省創生実行部(第2回)議事要旨も公表されました。 文部科学省創生実行部(第2回)議事要旨:文部科学省 国立大学法人の所管省庁としての姿勢や組織マネジメントは気になると

    文部科学省は変われるのか。 - 大学職員の書き散らかしBLOG
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    high190 2019/01/22
    “文部科学省で働いていたころ、非常に違和感があったのが、来訪した大学関係者が文科省担当者に対してたくさんお礼を言うこと”
  • 有給休暇取得の義務化を整理する。 - 大学職員の書き散らかしBLOG

    headlines.yahoo.co.jp workit.vaio.com 2018年6月29日、参院会議で働き方改革関連法が可決・成立しました。国会審議では高度プロフェッショナル制度や、途中で取り下げられた裁量労働制の拡大に関する議論に時間が費やされました。しかし、企業とその社員への影響範囲の広さという点では、時間外労働の上限規制のほか、有給休暇の取得推進に関する法改正についても知っておきたいところです。ここでは、「有給休暇取得の義務化」と呼ばれる法改正の内容について解説し、企業における取り組みのポイントや休み方改革の事例を紹介します。 あまり大学業界では話題になっていない気もしますが、働き方改革関連法の施行に伴い、2019年4月より、有給休暇取得が義務付けられます。今回は、自分用のメモという用途も含め、この義務化の内容を確認します。 1.労働基準法の条文 2.義務化される対象者 3.

    有給休暇取得の義務化を整理する。 - 大学職員の書き散らかしBLOG
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    high190 2019/01/17
    “税務や労務などは、安易にわかりやすい解説に飛びつくのではなく、根拠となる法令等を確認することが重要”
  • 名称に元号を含む大学・短期大学 - 大学職員の書き散らかしBLOG

    5月1日には新元号が開始されます。10月に予定されている消費増税と合わせ、色々と対応すべき事項が多く苦労しています。そう言えば、名称に元号を含む大学もちょこちょこと目にするところですので、明治、大正、昭和、平成を名称に含む大学・短期大学を整理してみます。なお、大学は平成29年度大学一覧に掲載されているもの、短期大学は私立短期大学ポータルサイトに掲載されているものから抽出しました。 1.明治を含む大学・短期大学 2.大正を含む大学・短期大学 3.昭和を含む大学・短期大学 4.平成を含む大学・短期大学 5.名称変更を行った大学 1.明治を含む大学・短期大学 明治大学 明治学院大学 明治薬科大学 明治国際医療大学 2.大正を含む大学・短期大学 大正大学 3.昭和を含む大学・短期大学 昭和大学 昭和女子大学 昭和薬科大学 昭和音楽大学 昭和学院短期大学 昭和音楽大学短期大学部 4.平成を含む大学・

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  • 毎月勤労統計の不適切調査はマジでヤバい。 - 大学職員の書き散らかしBLOG

    mainichi.jp 厚生労働省が公表する「毎月勤労統計」の一部の調査で来と異なる手法が取られていた問題で、こうした手法が2004年に始まっていたことが同省関係者への取材で明らかになった。不適切調査の影響で、同統計を基に給付水準が決まる雇用保険や労災保険が過少給付されたケースがあることも判明し、同省が調査を進めている。 毎月勤労統計の不適切調査が判明し、大きな波紋を広めています。各大学でも、毎月勤労統計調査へ対応している総務人事系職員はいることと思います。直接担当したことはありませんが、なかなか面倒な調査みたいですね。 件ですが、内容が明るみになるほど、私の語彙力が低下するぐらいに「マジでヤバい」案件だなと感じています。 1.毎月勤労統計調査とはなにか 2.基幹統計とはなにか 3.どのように不適切な調査だったのか 4.不適切調査のなにがヤバいのか 1.毎月勤労統計調査とはなにか ww

    毎月勤労統計の不適切調査はマジでヤバい。 - 大学職員の書き散らかしBLOG
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    high190 2019/01/11
    “真にヤバいと思う点は、法令に則った業務を行うべき中央官庁が、懲役や罰金といった罰則が適用される運用を(恐らく自覚的に)行っていたということ”
  • 平成30年度教職課程認定申請に関する事務担当者説明会に参加してきました。 - 大学職員の書き散らかしBLOG

    日開催された「平成30年度教職課程認定申請に関する事務担当者説明会」に参加してきました。会場となっためぐろパーシモンホールはクラシック音楽のコンサートで訪れたことがあり、懐かしい気持ちになりました。また、もともとのホールの用途で脇机がなく、キーボードをたたくのに苦労しました。そういえば、事前の案内では16時30分までとあったのが配付資料の次第では15時50分となっており、結局16時頃に終了しました。 以下に記録を示します。なお、私が理解できた部分を記録したうえに、文章での記載が冗長になる部分は一部省略しています。内容の正確性は保証しません。(毎回思うんですが、質疑応答がないなら同時ネット配信か録画して後日配信してほしいですね。全国から一箇所に集めるのは働き方改革に逆行している感があります。) 教育職員免許法等の改正と新しい教職課程への期待 教職課程認定基準等について 教職課程認定申請手続

    平成30年度教職課程認定申請に関する事務担当者説明会に参加してきました。 - 大学職員の書き散らかしBLOG
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    high190 2018/12/21
    昨日の説明会。早い。
  • 細かすぎて伝わらない「教職課程認定申請の手引き」変更点(平成32年度開設用) - 大学職員の書き散らかしBLOG

    さて、日12月19日は平成30年度教職課程認定等に関する事務担当者説明会が開催されます。それに先立ち、各機関にはすでに、教職課程認定申請の手引き(教員の免許状授与の所要資格を得させるための大学の課程認定申請の手引き)(平成32年度開設用)(以下、「手引き」)が送付されていることと思います。この手引きは課程認定申請に係る判断の拠り所であり、担当者はより細かく内容を見なければなりません。 教職課程認定申請の手引き及び提出書類の様式等について:文部科学省 というわけで、平成30年度手引きに引き続き、平成31年度開設用手引きと平成32年度開設用手引きの対照表を作成しました。なお、誤りが含まれている可能性があることはご了承ください。 全体的には、表現や指示がより細かく・具体的になったと感じています。以下の点が平成31年度手引きとの大きな相違点でしょう。 様式第2号(中高・教育の基礎的理解に関する科

    細かすぎて伝わらない「教職課程認定申請の手引き」変更点(平成32年度開設用) - 大学職員の書き散らかしBLOG
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    high190 2018/12/20
    労作。"全体的には、表現や指示がより細かく・具体的になった"
  • ブログを書くときに気をつけている4つのこと - 大学職員の書き散らかしBLOG

    気がつけばこのブログも長い間続けることができました。最近は特に大学職員への転職系ブログが増えてきたなと感じていますが、それは私には書くことができません。引き続き、高等教育政策や大学よもやま話で個性を出していきたいと思っているところです。 とりとめもなく書き散らかしているわけですが、それでも記事を書くときに気をつけていることはあります。 1.可能な限り一次資料を引用する 個人的には、論文のように事実を積み上げて結論を出すような書き方を好んでいます。そのため、可能な限り、記事中に一次資料を引用するようにしています。他の方のブログも含め、必ず事実に基づいていなければならないとも思っていませんが、少なくとも自分が書く範囲においてはそのように心がけています。 2.考える・思う・感じるを使い分ける 考える・思う・感じるの使い分けについては以前にも言及したところです。ある程度の根拠に基づいて特定の理由に

    ブログを書くときに気をつけている4つのこと - 大学職員の書き散らかしBLOG
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    high190 2018/10/16
    可能な限り一次資料を引用する、考える・思う・感じるを使い分ける、広く公表されているものを取り上げる、読み手のことをあまり考えない
  • 中教審グランドデザイン答申(案)への2,3の所感 - 大学職員の書き散らかしBLOG

    (10月10日更新) パブリックコメント:意見募集中案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ 「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン(答申(案))」に関する意見募集の実施について 件に関するパブリックコメントが募集されています。提出締切は10月26日です。 --------------------------- 大学分科会(第143回)・将来構想部会(第9期~)(第26回)合同会議 配付資料:文部科学省 中央教育審議会の会議資料が公表されており、その中で「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン(答申案)」(以下、「答申案」と言う。)があります。これは、平成29年3月の文部科学大臣からの「我が国の高等教育に関する将来構想について(諮問)」を受けての答申です。 これは今後の大学教育や大学設置、大学規模等に係る非常に重要な答申です。前回と同じく、ザッと眺めて気づいた点や

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  • 中教審制度・教育改革WG審議まとめ(案)への2,3の所感 - 大学職員の書き散らかしBLOG

    制度・教育改革ワーキンググループ(第19回) 配付資料:文部科学省 中央教育審議会大学分科会将来構想部会制度・教育改革ワーキンググループの審議まとめ(案)が公表されています。件は、平成29年3月の文科大臣諮問を受けて審議が行われているものです。今後の大学行政を左右するものだと思われますので内容を確認していたのですが、2,3疑問や感じたことがありましたのでここに記しておきます。 将来が予測できるのか 「第4次産業革命」が進展し、産業構造の変化が激しくなる中、必要とされる分野の中長期的な予測に基づいて学部等を設置することが困難な時代になっていることから、将来生まれるニーズに応じて新たな学部等を迅速かつ柔軟に設置できるようにすることが必要となっている。(P4) ここでは、学部等の設置の迅速さが必要であることが強調されています。ただ、"中長期的な予測は困難"としつつも、"将来生まれるニーズに応じ

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    high190 2018/10/02
    “まるで「改革は全て善である悪い改革などない」と言っているよう”
  • セミナー「学長のリーダーシップとその能力養成」に参加してきました。 - 大学職員の書き散らかしBLOG

    名古屋大学 高等教育研究センター 第91回客員教授セミナー 講演題目:学長のリーダーシップとその能力養成 講演者:両角 亜希子 氏(東京大学大学院教育学研究科・准教授) 日時:2018年9月26日(水)15:00~17:00 場所:名古屋大学 東山キャンパス 文系総合館5階 アクティブラーニングスタジオ 講演概要 近年のガバナンス改革では、学長のリーダーシップを強化するために、その権限強化が図られてきた。大学が教育活動の質を維持・向上させていくために学長の役割が重要であるのは確かだが、学長のリーダーシップとは具体的にどういうことなのか、そうした手腕を学長たちはどのように身につけてきたのだろうか。発表では、教育改革を進めていると思われる大学の学長に対するインタビュー調査等の結果から、この問題を検討する。 名古屋大学高等教育研究センター第91回客員教授セミナー「学長のリーダーシップとその能力養

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    high190 2018/09/27
    “両角先生が(理由は不明ながらも)国立大学がもっとも環境が厳しいと言っていたのが印象的”
  • 大学職員の多様な業務を可視化する。 - 大学職員の書き散らかしBLOG

    繁忙期→超繁忙期→繁忙期という感じで、もはや休み方すら忘れてしまっていました。少しづつ取り戻し、追いついていきたいと思います。 さて、世間一般で考えられているような学生との関わりのみならず、大学職員の業務はとても多様であるということは業界の中の人ならばよくご存じかと思います。一方で、大学職員にはどのような業務があるのか、ある程度具体的かつ網羅的に示したものはそれほど多くありません。おそらく、一生の職業人生においても、大学職員の業務のすべてに触れられるということもないだろうと思います。 ただし、ある程度具体的な範囲において、大学職員の多様な業務を網羅的に示すことは不可能ではありません。手掛かりとしたのは、各国立大学法人で定められている事務分掌規程です。事務分掌とは各組織が所管する事務業務を整理したものであり、各国立大学法人はそれを規程として定めることで、各組織の担当業務を明確にしています(一

    大学職員の多様な業務を可視化する。 - 大学職員の書き散らかしBLOG
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    high190 2018/09/22
    “職員の能力開発や人事異動などHuman Resource Managementにどのように取り組んでいくのかは悩ましい問題”
  • 平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律による国民の祝日に関する法律の特例措置等を踏まえた対応について(通知) - 大学職員の書き散らかしBLOG

    headlines.yahoo.co.jp ※学事歴を学事暦に訂正しました。 この件について、ウェブ上では通知体が見当たらないので、通知全文をアップします。ブログのレイアウト上、すべて左詰めで表示します。また、全文そのままであるため、,と、の誤表記もそのまま表記してあります。なお、弊ブログに通知全文を掲載することは、著作権法第13条第1項第2号に該当すると認識しています。 ----- 30ス庁第236号 平成30年7月26日 各国公私立大学長 殿 各国公私立高等専門学校長 殿 スポーツ庁次長 今 里  譲 文部科学省高等教育局長 義      博 司 平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律による国民の祝日に関する法律の特例措置等を踏まえた対応について(通知) 平成30年7月20日付け

    平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律による国民の祝日に関する法律の特例措置等を踏まえた対応について(通知) - 大学職員の書き散らかしBLOG
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    high190 2018/07/27
    "本件は、著作権法第13条第1項第2号に該当すると認識"